後遺障害の等級申請

後遺障害の等級認定の申請とはどう言う事かと言う事ですが、半年以上治療やリハビリをやってきて、それでも日常生活に支障がある症状が残っていても、病院で後遺障害の等級を認定してもらえると言う事では有りません。

後遺障害の等級と言うのは重い順で、常時介護の必要な1級から、頚椎捻挫や腰椎捻挫の神経症状などの症状で軽いと言われる14級まで細かく症状に応じて級が決められています。

しかし、いくら自分が介護の必要な重大な障害があっても、申請をしなければ等級が認定されることはありません。

つまり、後遺障害の等級は自賠責保険調査事務所と言うところが調査に基づき、基準を適用して被害者の症状に合った等級を判定します。

そして、制度的には調査事務所が決めた等級を自賠責保険会社が後遺障害の等級として認定すると言う仕組みになっています。

後遺障害の等級認定の申請の方法

次の2つの方法があります

1.任意保険会社に任せる方法

一般的に多いのが、任意保険会社に任せるやり方です。

加害者側や自分の保険の任意保険会社が有る場合は、治療費などの支払いも自分で払うことが無いようになっています。

もちろん自賠責保険の請求手続きもしないで済むサービスが受けられるため、被害者は一見安心して任意保険会社に手続きなどを任せています。

この手続きのことを一括請求といいまして、一括請求をしている任意保険会社のことを一括社といいます。

後遺障害の等級認定の申請も病院で後遺障害診断書を作成してもらうだけで、任意保険会社の担当者に後遺障害診断書を渡せば、申請手続きの全てをやってもらえます。

このことを事前認定といいます。


この方法のメリット
  何といっても手続きが簡単で面倒なことはしないで済みます。
  待っているとそのうち結果が知らされます。

この方法のデメリット
  自賠責保険調査事務所は各損保からの資金で運営されている。
  このため特に任意保険会社からの指図を受けやすい。
  (指図とは担当者意見や顧問医の意見書などを指します)

2.自賠責保険に直接被害者請求をする方法

加害者側や自分の保険の任意保険会社に請求できない場合には、自賠責保険に対して直接後遺障害の等級認定の申請をするしかありません。

一括請求の場合には事前認定と言うような、前もって等級の判定をしてもらえる制度がありますが、この直接請求と言う場合は、正式には被害者請求の本申請といいますが、前もって等級の判定をしてもらえる制度が無いため、このようなやり方をします。

本請求ですので、支払請求書兼支払指図書とか交通事故証明書や印鑑証明書その他沢山の書類をそろえて請求することになります。


事前認定と違うところは、本請求ですから後遺障害の等級が認定されると、その等級に見合う賠償金と、傷害(ケガ)部分の賠償金が振り込まれてきます。
もっとも、後遺障害の等級が認定されなかった場合でも本請求ですから、ケガ部分の賠償金が振り込まれてきます。


この方法のメリット
  任意保険会社からの指図(妨害?)の排除。

この方法のデメリット
  本請求ですので色々と書類を被害者が集める必要がある。
  医療機関からMRIやX-Pなどの画像情報を被害者が借りる必要がある。

3.当事務所が勧める請求方法

これは、自賠責保険に被害者請求による本請求で後遺障害の等級認定の申請をすることです。

理由はそれでなくても保険会社よりの判定となる自賠責保険調査事務所にそれも意見書をつけてまで邪魔をするといわれている任意保険会社を経由するリスクを少しでも軽減したいためです。

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