日常生活に支障がある不具合が後遺障害の可能性があります。
失明したり、腕や足などの切断もそうですが、治療を続けて、それでも症状が良くならない場合に例えば頭痛や痺れなどがあり、日常生活に支障が有る場合などは、後遺障害の等級認定の申請をしますが、その等級と言うものは以下のように自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で定められています。
なお、自賠責保険では労働能力喪失(働けない度合いの発生)を伴う障害を後遺障害と考えていますので、特に鞭打ち症(頚椎捻挫や腰椎捻挫など)では等級の認定が難しいと言う現実が有ります。
保険金の支払基準
「自動車損害賠償保障法施行令」で定められている後遺障害の等級の保険金です。等級によって後遺障害による自賠責保険の保険金額が変わります。
該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の該当する等級の保険金額となります。ただし、
- 第5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の3級上位の等級とします。
- 第8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の2級上位の等級とします。
- 第13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の1級上位の等級とします。(保険金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる支払い金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額が支払われます)
- 既に後遺障害のある者が同一部位に後遺障害の程度を加重した場合、既にあった後遺障害の該当する等級に応ずる金額を控除した保険金額となります。
■後遺障害等級 介護を要する後遺障害 施行例別表第一
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
第一級 |
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4000万円 |
第二級 |
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3000万円 |
備考 |
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■後遺障害等級 後遺障害 施行例別表第二
等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
第一級 |
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3000万円 |
第二級 |
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2590万円 |
第三級 |
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2219万円 |
第四級 |
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1889万円 |
第五級 |
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1574万円 |
第六級 |
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1296万円 |
第七級 |
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1051万円 |
第八級 |
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819万円 |
第九級 |
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616万円 |
第十級 |
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461万円 |
第十一級 |
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331万円 |
第十二級 |
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224万円 |
第十三級 |
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139万円 |
第十四級 |
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75万円 |
備考 |
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※ 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) 第二条 別表第一・第二より |