後遺障害の等級異議申し立て
一括請求で事前認定の手続きをした場合とか自賠責保険に被害者請求で後遺障害の等級認定の申請をしたばあいでも判定結果が思っていたことと違う場合が多いものです。
特に、頚椎捻挫や腰椎捻挫に起因する頭痛とか、頚部・腰部痛、痺れなどや、腕や手指などの動きに伴った痛みや歩行痛などと言う、もっとも多い神経症状は自覚症状があるものの、MRIやX-Pなどの画像情報に神経圧迫の有意な物が写されていないために、医師の他覚所見が無い場合が多く、その結果「非該当」と言う判定となります。
多い判定理由
〔結論〕
非該当と判断する。
〔理由〕
頚椎捻挫後の後頭部の疼痛・・・の訴えについてはご提出の頚部画像上、本件による明らかな外傷性の異常所見は認められず、また提出の後遺障害診断書上「知覚正常、四肢腱反射正常、筋力MMT上下肢all5、バビンスキー(-)、Jackson
test(-)、Spurling Test(-)」と記載され、自覚症状を裏付ける有意な他覚的神経学的所見に乏しく、その他治療状況や治療経過等も勘案した結果、将来にわたり残存する症状とは捉え難く、自賠責保険の後遺障害には該当しないものと判断します。
上記は実際に当事務所がサポートをした方の自賠責保険調査事務所の判定結果の理由書です。
しかし症状があるのに・・・・
被害者としては、ケガをさされて長期間リハビリを続けてきて痛いとか痺れがあるのに「被害等」といわれても納得できません。
後遺障害の等級に対する異議申し立て
そこで異議申し立てと言う事が自賠責保険では認められています。
この異議申し立ては等級の判定に不満が有る場合は何度でもすることが出来ますが、大体1回の異議申し立ての結果が出るまで3ヶ月前後掛かりますので、効果的な異議申し立てをしないと、結果がまた「非該当」では、再度異議申し立てをするとそれだけで半年は過ぎてしまいます。
効果的な異議申し立て方法
ここではノウハウにかかわることは述べられませんが、しかし新たな医証を出すことが無ければ先ず異議申し立てが通る可能性はありません。
上記の「非該当」となった依頼者の理由を見ると、医師が作成した後遺障害診断書上全て正常と言う診断内容となっております。
しかし、当事務所のサポートでこのような事案でも自覚症状があったため異議申し立てをすることにより後遺障害等級の14級が獲得できました。