自賠責保険は加入が義務付けられています。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険で、強制保険ともいわれています。
この保険は、加害者の方が自動車の運行によって被害者の方を死傷させた場合に補償する賠償責任保険ですが、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強くなっています。
自賠責保険をつけずに自動車および原動機付自転車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに交通違反減点6点、免許停止の処分を受けます。
自賠責保険で支払われる保険金はどんな場合?
自動車の運行によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に保険金が支払われます。物損事故については保険金の支払はありません。
自賠責保険の保険金の請求は誰が出来るの?
- 加害者請求
加害者は被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った金額について保険金の請求ができます。 - 被害者請求
被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額の請求ができます。
支払われる保険金の額(最大限度額)
傷害による損害 | 遺障害による損害 |
治療費、休業損害、慰謝料など 被害者1人につき 120万円まで |
逸失利益、慰謝料など障害の 程度に応じて、被害者1人につき 75万円~4,000万円まで |
死亡による損害 | 死亡に至るまでの傷害による損害 |
葬儀費、逸失利益、慰謝料など 被害者1人につき 3,000万円まで |
治療費、休業損害、慰謝料など 被害者1人につき 120万円まで |